司法書士法人杉山事務所に過払い金請求を依頼した場合の流れ

司法書士法人杉山事務所に過払い金請求を依頼した場合の流れ

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杉山事務所に依頼しようと考えている方には、 「依頼したら勝手に話を進められてしまうのではないか?」 「依頼した何か自分でする手続きはあるのか?」 と不安に思う方が多くいると思います。

しかし、実際には依頼が完了した後はほとんど行動する必要はありません。ここでは司法書士法人杉山事務所に依頼した場合の手続きの流れとかかる期間を紹介してします。

1.フリーダイヤル・メールフォームから無料相談

司法書士法人杉山事務所へは、電話・メールどちらからでも相談できます。電話はフリーダイヤルとなっているので通話料はかかりません。まずは質問だけの相談でも受け付けてくれるので安心して利用することができます。

2.事務所で面談をする。出張相談も対応可能

電話やメールにて相談が完了したら、その後、面談をすることになります。杉山事務所は全国に7事務所あり、大阪・東京・名古屋・福岡・広島・岡山・仙台に事務所を構えています。各事務所に対応エリアがあるので、自分が住んでいるエリアを対応している事務所へ相談しましょう。

遠方に住んでいて事務所から家が遠い人や、何らかの事情により家からでるのが難しく事務所へいくことができない人には、出張相談サービスがあるので利用しましょう。

面談の時に必要なものは、本人確認とために運転免許証などが必要なので事前に準備しておくとよいでしょう。その他には、借りていた金融業者・借入期間・借金総額などが聞かれます。大まかでも問題ないので覚えている範囲で答えてください。

もし、借りていた貸金業者を忘れて契約書などがなくても調べて過払い金請求することができるので心配しなくても大丈夫です。何か不安や質問がある場合は、依頼が完了する前のこの面談にてしっかりと聞きましょう。

3.過払い金請求の委任契約を結ぶ

面談にて依頼することがきまったら、司法書士と相談者の間で「過払い金請求委任契約」を結びます。これを結んだ後は、相談者は消費者金融やクレジットカード会社などと直接やり取りすることはなくなります。全ての連絡・やり取りを担当の司法書士がおこないますので、手続きが終わり手元にお金が返ってくるまで依頼者は何もする必要がありません。

借金を返済中の場合は、司法書士と「過払い金請求委任契約」を結んだ後、貸金業者へ司法書士と相談者が契約を結んだ受任通知を送ります。これにより、貸金業者から相談者への借金の督促が停止します。

「4.消費者金融・クレジットカード会社から取引履歴を開示請求する」から「9.過払い金が返還され入金される」まで依頼者は定期的な連絡を受けるのみで、特に何か手続きをする必要はありません。実際に、司法書士がどういった流れで手続きを進めていくのかの参考にしてください。

4.消費者金融・クレジットカード会社から取引履歴を開示請求する

過払い金請求をするには必ず、過払い金がいくら発生しているか計算する必要があります。過払い金の計算には、請求先の取引履歴が必要です。取引履歴は貸金業者へ連絡することで手に入れることができます。

杉山事務所へ依頼している場合は、事前に取引履歴を用意していなかった場合は依頼完了後に杉山事務所が貸金業者へ連絡し取引履歴を手配します。取引履歴の入手には大体1週間~1ヶ月かかります。

相談する前に、既に貸金業者から取引履歴を入手している場合は面談の際に、担当の司法書士に渡すとよいでしょう。取引履歴を入手する時間が短縮されすぐに過払い金の計算をすることができるので、面談の段階で大体いくら過払い金が発生しているか知ることができます。

5.取引履歴を元に引き直し計算をして過払い金の金額を確認

取引履歴が届いたあとは、それを元に過払い金がいくら発生しているか引き直し計算をします。司法書士が計算することにより正確な金額を知ることができます。もし仮に、計算した結果過払い金が発生していなくても依頼した費用はかからないので安心して良いでしょう。

6.消費者金融・クレジットカード会社と話し合いでの交渉

過払い金の金額がわかった後は、杉山事務所が消費者金融・クレジットカード会社に連絡し交渉をします。過払い金請求には、話し合いで和解する方法と、裁判をして和解する方法があります。基本的には裁判をするほうが返ってくる金額が多い傾向にあります。しかし裁判をすると過払い金が返ってくるまでに時間がかかります。

逆に、話し合いでの解決の場合は裁判して解決するより手元に過払い金が返ってくるまでの期間が早くなります。司法書士に依頼した時に、なるべく金額を多く回収したいのか、金額を重視せず返ってくるまでの期間を短縮したいのかの要望を司法書士に伝えておくよいでしょう。

7.話し合いでの交渉がうまくいかない場合は過払い金の裁判をする

話し合いでの和解にならなかった場合、過払い金請求の裁判をすることになります。過払い金請求の裁判には大体早くて4ヶ月、長い場合だと1年はかかると言われています。時間はかかりますが、その分返ってくる過払い金の金額が多くなる可能性があるいので金額を重視する場合には裁判をすることをオススメします。

また、貸金業者のなかには話し合いでは解決させず必ず裁判を要求してくる貸金業者もあります。そういった貸金業者の場合だと、裁判を望んでいなかったとしても裁判が必要になるケースがあります。

杉山事務所へ依頼した場合でも裁判をするか、しないかを勝手に進められる事はありません。必ず依頼者へ相談してから裁判するか・しないかを決定します。自分がスピード解決を重視するのか、返ってくる金額を重視するのかしっかりと要望を伝えてください。

8.過払い金が返還され入金される

貸金業者との和解交渉が成立した後、数ヶ月以内に過払い金が入金されます。一度、杉山事務所へ入金されて報酬である費用を差し引いた金額が依頼者の口座に振り込まれます。判决や話し合いの内容にもよりますが、大体2~4ヶ月後に入金されることが多いようです。

司法書士法人杉山事務所に依頼すれば手間がはぶける

過払い金請求を司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると費用を払う必要があります。しかし、費用さえ支払えば過払い金請求に必要な書類の手配や手続きを全て代理でおこなってくれます。また裁判が必要な場合も、依頼者が裁判所へいくことが一切ないように代理を務めてくれます。

過払い金請求をするほとんどの人が司法書士・弁護士へ依頼します。その理由の多くが、「法律に関する知識が必要・素人には難しい」といった内容です。それだけ過払い金請求を自分でするのが難しいということがわかります。依頼する・しないに関わらずまずはどうするべきかアドバイスをもらうために相談するというのも一つの手段だと思います。

司法書士法人杉山事務所は相談が何度でも無料で、過払い金請求に強い司法書士が在籍しています。過払い金に関する相談は月3000件以上、過払い返還額も月5億円以上という実績もあるので、安心して任せることができる司法書士事務所です。

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